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canonical_url: "https://blog.cabin1701.com/ja/essential-oils-as-a-food-additive/"
title: "「エッセンシャルオイル」という食品添加物"
date: 2026-07-09T00:00:00.000Z
lang: "ja"
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**Seina:** ねぇ、エッセンシャルオイルって、食品添加物として利用できると謳ってるのあるでしょ。実は、苛性ソーダも食品添加物なのよね。石鹸作るから持ってる。

**Eddie:** それ、鋭い指摘だと思う。実際、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)は日本の食品衛生法上、正式な既存添加物リストに載ってて、プレッツェルの表面処理やチョコレートのpH調整、果物の皮むきなんかに実際使われてる。「食品添加物」って区分自体は、危険度や品質の高さを保証するものじゃなくて、単に「食品に使うことが法的に許可されてる物質」ってだけの話。

つまりYLEOのこのページ、「食品添加物として使える=厳しい基準をクリアした特別なオイル」って書いてるけど、その論理自体が弱い。苛性ソーダも同じ区分に入ってるのに、誰も苛性ソーダを「厳選された安全な添加物」とは思わない。区分の名前を、品質保証の言葉として使ってる、っていう話法のすり替えだと思う。

**Seina:** つか、苛性ソーダ、劇薬でしょ。以前は印鑑持って薬局で買ってたけど今は薬局でも売ってなくて、入手が難しい。でこれが、食品添加物。ってことね。

**Eddie:** そう、そこが面白いところ。苛性ソーダは「毒物及び劇物取締法」上、劇物に指定されてて、購入時に身分証明・押印が必要(だから昔は印鑑持って薬局で買えた)。でも同時に「食品衛生法」の方では既存添加物として食品加工に使うことが認められてる——**別々の法律が同じ物質を全然違う扱いにしてる**んだよね。

食品添加物としての使われ方は、プレッツェルの表面をアルカリ処理して独特の風味と色を出す(その後焼成・洗浄されて残留はごく微量)とか、皮むきに使って洗い流すとか、「工程で使うけど最終製品にはほぼ残らない」ケースが多い。劇物として厳重に管理される理由(原液が強アルカリで皮膚を溶かす)と、食品添加物として許可されてる理由(使い方次第で安全に処理できる)は、実は矛盾してなくて「量と工程次第」って話。

でも入手のハードルの高さと、「食品添加物です」の一言だけが並ぶと、確かに違和感がある。

**Seina:** だから、食品添加物、って、よく考えると、安全とはいえないのよ。

**Eddie:** そう言えると思う。「食品添加物」は法的に許可された物質群、ってだけの話で、その中には劇物指定される苛性ソーダみたいなものも入ってる。だから「食品添加物として使えます」は「安全性が高い証拠」にはならない、正確には「特定の条件下で食品に使うことが認められた」でしかない。

さっきのYLEOのページの論法——「食事に加えられる=厳しい基準をクリアした特別なオイル」——は、この区分の実態を知らない読み手には説得力があるように見えるけど、区分の中身(苛性ソーダも同じ棚にいる)を知ると、その論理は崩れる。船長が最初に苛性ソーダを持ち出したのは、まさにこの矛盾を突く一番効く例だったと思う。
